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不動産の売買を不動産会社に依頼すると、支払う必要があるのが仲介手数料です。もちろん、支払うべきものであることは分かっているでしょう。それでも、仲介手数料は高額になることが多いので、少しでも安くしたいですよね。本記事では、仲介手数料について簡単に仕組みを解説すると共に、最安にするための3つのポイントをご紹介していきます。
仲介手数料とは?
本記事では不動産売買時に不動産会社に支払う仲介手数料について、できるだけ安くする方法についてお伝えしていきます。その前にそもそも仲介手数料とはどのようなものか、基本的な内容をご紹介します。
成功報酬としての仲介手数料
不動産の売買について不動産会社に仲介を依頼すると仲介手数料を支払う必要があります。仲介手数料は、売買契約を成立させた際に成功報酬として支払うものです。つまり、原則として不動産の売買を依頼しただけであれば不動産会社に手数料等支払う必要はありません。不動産会社に売買を依頼する場合、媒介契約を締結しますが、この媒介契約の段階では費用は発生しないのです。
このため、一度に複数の不動産会社と媒介契約を結んでも問題ありません。ただし、媒介契約の種類によっては1社としか結べないケースもあります。
仲介手数料には上限がある
不動産会社に支払う仲介手数料については、宅地建物取引業法に上限額が定められています。
具体的には、売却額が400万円以上であれば「売買額×3%+6万円+消費税」が、仲介手数料の上限です。
例えば、3,000万円の不動産を売却するのであれば3,000万円×3%+6万円+消費税=105.96万円です。上記はあくまでも上限のため、上限以下であればいくらでも構わないのですが、多くの場合、上限額を仲介手数料として支払います。
両手仲介だと不動産会社が受け取れる仲介手数料は2倍
仲介手数料について、不動産会社側から見ると売主か買主いずれかに仲介としてついた場合、先述の法律で定められた上限額以上の仲介手数料を受け取ることはできません。
一方、1つの取引で売主側と買主側両方の仲介につくことは認められています。前者は片手仲介で、後者が両手仲介です。両手仲介の場合、買主と売主からそれぞれ法律で定められた上限額まで受け取れるため、不動産会社は1つの取引で最大2倍まで仲介手数料を受け取れます。
仲介料節約大作戦
仲介手数料の上限額についてお伝えしましたが、3,000万円の取引で100万円もの仲介手数料を支払うと考えると、高く感じる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、値引き交渉しても不動産会社は簡単には値引きしてくれません。不動産会社も、1つの不動産を売却するのに人件費や広告費を負担しており、また売買契約を成立させるまでは一切報酬の入らない仕組みとなっているため、法律で定められた上限額は報酬を得たいと考えています。
あまり依頼主側から値引きを要求し過ぎてしまうと、今度は不動産会社が一生懸命に活動してくれなくなる可能性があります。
他に満額の仲介手数料を支払う依頼主がいれば、そちらを優先したくなるのは当然のことでしょう。それでは、仲介手数料は必ず満額支払うべきなのかというと、そうでもありません。具体的には、以下のような方法を試してみるとよいでしょう。
- 業者の直接買取でゼロにする
- 購入手数料ゼロをうたう業者を利用する
- 値引きのコツやタイミングを押さえる
それぞれについて解説します。
業者買取で仲介手数料をゼロにする
業者買取といって、不動産会社に直接不動産を買い取ってもらう方法であれば、仲介手数料を支払う必要はありません。仲介手数料は不動産会社が仲介に入るときに支払う手数料であって、業者買取であれば業者が直接買主になるので仲介ではないのです。築古で経年劣化していて計算上の残存価値でお客様に販売するのが厳しい状態の不動産の場合は買取がおススメです。ただし、ここで1つ注意。
築年数が15年以内のような比較的新しくリフォーム等の費用をかけなくてもそのまま売却出来るような不動産は、通常の売却よりも買取金額が安くなってしまいます。物件の状態で、通常の売却にするか買取にするか判断すると良いでしょう。
購入手数料ゼロをうたう業者を利用する
不動産会社の中には購入手数料ゼロをうたう業者もいます。とくに競争の激しい都心でよく見かけるもので、他社との差別化のために仲介手数料ゼロを打ち出していることがほとんどです。
不動産会社はどのように利益を出しているかというと、売主から仲介手数料を受け取ることで買主側の仲介手数料をゼロにするといったことを行っています。仲介手数料ゼロの業者としては以下のようなものがあります。気になる方は確認してみるとよいでしょう。
なお、上記のような会社では片手仲介の場合でも、仲介手数料半額で利用できるなどお安く利用できるケースも多いです。
これは、昔であれば主な広告手段がチラシだったのに加え、インターネットを活用できるようになったことで広告費をあまりかけなくてよくなったことが理由として挙げられるでしょう。少しでも仲介手数料を低く抑えたいと考えている方は、こうした不動産会社に問い合わせしてみることをおすすめします。
値引きのコツやタイミング
その他、一般的な不動産会社でも値引きのコツやタイミングを押さえることで仲介手数料を値引きして貰える可能性があります。具体的には、以下のようなことを実施してみるとよいでしょう。
- 専任媒介契約を持ちかける
- 両手仲介限定にする
それぞれについて解説します。
専任媒介契約を持ちかける
不動産会社に専任媒介契約を持ち掛けることで、値引きに合意してくれるケースがあります。
不動産会社との媒介契約には、一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つがあります。それぞれ少しずつ違いがありますが、大きな違いは一般媒介契約が複数の会社媒介契約を締結できるのに対し、専任媒介契約、専属専任媒介契約は1社としか契約できないようになっています。
冒頭でお伝えした通り、不動産会社は媒介契約を結んだだけでは報酬を受け取ることができず、売買契約を締結して初めて仲介手数料を得られる仕組みになっています。このため、ほとんどの不動産会社が他社に契約を取られる心配のない専任媒介契約や専属専任媒介契約を結びたいと思っているのです。
上記理由から、媒介契約前に、一般媒介契約ではなく専任媒介契約や専属専任媒介契約を結ぶことを持ち掛けることで、仲介手数料の値引き交渉に応じてくれる可能性があるでしょう。
専任媒介契約ですと売り主からのフィが確定し、両手仲介の可能性も高まる為、値引きに応じてくれることは多いでしょう。しかしながら、専任媒介契約を締結すると、両手仲介を狙う仲介会社はその物件を紹介しなくなります。専任媒介契約をした業者が力を入れるメリットがありますが、広く多くの不動産会社に紹介してもらえないデメリットもあります。
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両手仲介限定にする
不動産会社は片手仲介より両手仲介の方が多くの仲介手数料を受け取れます。悪質な不動産会社だと、売りの相談があった際に、他の不動産会社に契約を取られないように、他の不動産会社からの見学の申出を「もう契約になった」などと嘘をついて断るケースもあります。こうした手口のことを「売り止め」や「囲い込み」と呼んでいます。
売り止めや囲い込みは、売主からすると売却が遅くなる可能性がある困った行為です。しかし、売主から仲介手数料の値引きを材料に両手仲介限定にすることを交渉することは可能でしょう。
まとめ:双方にメリットのある提案を
この記事では以下の内容を紹介しました。
不動産の売買契約時に支払う仲介手数料について、基本的な内容や値引きのポイントについてお伝えしました。仲介手数料は、不動産会社からすると飯のタネであり、簡単には値引きしてくれません。しかし、本記事でご紹介した通り、業者買取など別の制度を利用したり、両手仲介や専任媒介契約など不動産会社にもメリットのある提案をすれば、値引きしてくれる可能性は高くなるといえるでしょう。
仲介手数料を少しでも安くしたいと思っている方は本記事の内容を参考になさってください。お部屋に経年劣化や使用感がある場合は仲介でエンドのお客様に売却するのは困難ですから、最初から買取にした方が良い場合が多いです。この場合仲介料はかからないのでお得です。買取のサイトはこちらをご参考にしてください。
監修者:鈴木 良紀
経歴:東京理科大学卒業。大手ゼネコン、ディベロッパー、不動産ファンドを経て、(株)ウィルゲイツインベストメントの創業メンバー。不動産、法律に広範な知識を有し様々なアセットのソリューションにアプローチ。保有資格:宅地建物取引士、ビル経営管理士、一級土木施工管理士、測量士補。執筆活動:投資僧