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この記事ではマンションを子や孫に贈与したいと考えている方に向けて、贈与税の仕組みと贈与税を安く抑えるためのポイントを4つ解説します。
節税をするためには制度を知ることが必要。ぜひ参考にしてください。
贈与税の仕組みを理解しよう
贈与税と似たものに相続税がありますが、贈与は生前に行うもので、相続は親が亡くなった際に行うものです。
贈与税とは、生前贈与に対してかけられる税金のことを指します。
贈与にはお互いの合意が必要で、一方的に贈与はできません。また、贈与税は財産をもらった側が支払う税金です。
この記事では贈与税に関するポイントを4つにまとめました。
- 暦年課税制度(110万円の基礎控除)
- 相続時精算課税制度
- 直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税特例
- 配偶者控除
それぞれ詳しく紹介しますので、これからマンションを子供や孫に譲りたい方は、是非最後までご覧ください。
贈与税で知るべきこと1「暦年課税制度(110万円の基礎控除)」
贈与税は、贈与された財産の価格のすべてが課税対象となるわけではありません。
贈与税には年間110万円の基礎控除があり、110万円を超えた金額に対して所定の税率で税金がかけられます。超えた金額によって税率が異なり、金額が大きいほど税率は高くなります。
110万円以下の贈与には税金はかからない
贈与税は、贈与があった年の1月1日から12月31日の期間に贈与された財産が対象です。1年間で受け取った財産が110万円以下なら贈与税はかからず、それ以上受け取っていれば贈与税がかかり、申告する必要があります。この制度を「暦年(れきねん)課税制度」と言います。
贈与税は年単位で計算されますので、1年目に110万円を贈与され、翌年や翌々年に新たに110万円贈与されても税金はかかりません。
もらった金額の合計で贈与税は計算される
110万円は贈与された合計の金額です。1人からの贈与か、複数の人からの贈与かは関係ありません。
合計金額が110万円を超えた段階で、超えた分に対して税金が課せられます。
ちなみに、課税対象となる金額が200万円以下の場合は税率が10%ですので、40万円×10%=4万円を贈与税として納付することになります。
ただし、贈与税を避けるために、110万円を毎年同じ時期に贈与すると税務署から相続税を逃れるために計画的に贈与していると思われやすくなります。贈与の時期や金額をずらすことも重要になります。
また、注意点としては相続開始前3年以内に贈与した財産には相続税が課税されるというルールがあります。これはこの後紹介するすべてのケースが対象となるルールです。
具体例
たとえば父親が亡くなり、財産を相続することになるより前に贈与を受けていたとしたら、父親が亡くなった日からさかのぼって3年以内に贈与された財産は、贈与財産ではなく相続財産となります。
3年以内に贈与されたものに関しては、110万円以下の非課税枠で贈与されたものも対象になります。
そのため、この期間の贈与に関しては節税効果がなくなります。ただし、110万円を超えて贈与を受け、贈与税を支払った分に関しては相続税から差し引くことができますので、二重に税金を取られてしまうことにはなりません。
言い換えれば、贈与したものが相続扱いとなるわけですので相続人でない孫や第三者へ贈与を行っていた場合は対象とならず、新たに税金が発生することはありません。
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贈与税で知るべきこと2 「相続時精算課税制度」
贈与税の計算方法には、110万円の基礎控除がある「暦年課税制度」と、それとは別の「相続時精算課税制度」の2つがあります。
贈与税を計算する際には、2つのうちどちらかを選ぶことになります。
2,500万円までは非課税
相続時精算課税制度とは生前贈与を行う際に、贈与者ひとりに対して合計で2,500万円までであれば非課税とする制度です。相続を前倒しで行うというイメージが分かりやすいでしょう。
2,500万円までであれば生前にいくら贈与しても税金がかかりません。一括で2,500万円を贈与しても複数年に分けて贈与しても構いません。2,500万円の非課税枠を超えたものに関しては、一律で20%課税されます。
この制度は贈与者ひとりに対して合計で2,500万円までを非課税とするものですので、たとえば祖父母からそれぞれ2,500万円を贈与され、合計5,000万円の贈与を受けても税金はかかりません。
相続時精算課税制度には、使える条件がある
暦年課税制度が1年間に110万円までの控除なのに対し、相続時精算課税制度では2,500万円が非課税となるので、かなりお得なように感じられます。その代わり注意点や条件があります。
贈与を受け取れるのは20歳以上の子供・孫
大きな条件は、贈与する側が60歳以上の両親や祖父母といった直系で自分より上の世代であること、贈与を受け取る者が20歳以上の子や孫であることが条件です。
暦年課税制度では第三者への贈与も可能ですが、相続時精算課税制度では贈与対象が限定されています。
また、相続時精算課税制度は一度選択すると暦年課税制度に戻れないといったルールもあります。これは間柄ごとに定めるもので、父親からの贈与は相続時精算課税を選択して、母親からの贈与は暦年課税にするといったように活用することは可能です。
税金の支払いを先延ばしにする制度
そして相続時精算課税制度最大の注意点は、贈与した人が亡くなった時には、非課税にした贈与財産も一緒に清算し相続税に課税されるということ。
つまり、相続時精算課税制度は正しくは税金をなくすお得な制度ではなく、税金を支払うのを後回しにできるという制度となります。
一時的には2,500万円まで贈与税はかかりませんが、後々には相続税の対象となってしまうということです。一見税金の支払いを後回しにするだけで何もメリットがないように思われるかもしれません。
しかし、相続であれば財産を渡す側が亡くならなければ行えません。相続時精算課税制度なら、それが早めに行えるというのは大きなメリットとなるはずです。
土地に対する評価額を大幅に減歩可能な小規模住宅などの特例との併用は出来ませんので、この点も吟味が必要です。
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贈与税で知るべきこと3 直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税特例
直系尊属とは、両親や祖父母など自分より上の世代の親族のこと。
直系のため、妻の両親(義父母)などは該当しません。マイホームなどの住居を購入するために贈与された資金が非課税となる特例です。
これは住宅のタイプによって非課税となる金額が異なるのですが、令和3年3月31日までの契約締結なら最大1,500万円、令和3年12月31日までの契約締結なら最大1,200万円が非課税となります。
この特例は、年間に110万円までの控除がある暦年課税制度、相続時精算課税制度のどちらとも併用できます。
贈与税で知るべきこと4 配偶者控除
配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、マイホームを取得するための金銭の贈与が行われた場合、暦年課税制度で行われる基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居し、その後も継続して居住することなどの条件があります。
これはマイホーム購入のための資金贈与という性質から「直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税特例」との併用はできません。
まとめ:生前贈与をお得に活用しよう
この記事では以下の内容を紹介しました。
- 贈与税の仕組みを理解しよう
- 贈与税で知るべきこと1「暦年課税制度(110万円の基礎控除)」
- 贈与税で知るべきこと2 「相続時精算課税制度」
- 贈与税で知るべきこと3 直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税特例
- 贈与税で知るべきこと4 配偶者控除
相続は亡くなった際にしか行えませんが、贈与であれば生前に行えますし今回紹介したさまざまな特例を使うことで税金を抑えられます。
また、生前贈与ならではのメリットとしては子だけでなく孫へも行える点が挙げられます。
子を飛ばして孫へ贈与すれば、親から子、子から孫へと通常なら2回かかる相続税を親から孫の1度に抑えられます。
どのパターンが一番お得になるのかはケースごとに異なりますが、基本的には「直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税特例」を使って孫世代のマイホーム購入を行うのが最も節税になると考えてよいでしょう。