これだけ抑えれば安心!生前贈与にかかる税金の注意点

0
1648
税金

目次

相続よりも生前贈与のほうが税金面でお得だと聞いたことはあるでしょうか。生前贈与では、上手く制度を利用することで実際に税金をお得にできます。この記事では生前贈与を行う際の注意点について基本的なところから詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

生前贈与されたものに対しては贈与税がかかる

電卓と見積もり

生前贈与とは、生きている間に財産を渡すことです。一方で人が亡くなってから行う相続には相続税がかかります。早めに財産を渡しただけで税金がかからないとなると不公平ですので、生前贈与に関しても税金がかけられます。生前贈与に対してかけられる税金を贈与税と言います。贈与にはあげる側・もらう側のお互いの合意が必要で、一方的に贈与はできません

贈与税の基本:暦年課税制度と110万円の基礎控除

住宅 車 電卓

贈与税は、財産をもらった側が支払う税金です。しかし、贈与税は贈与された財産の価格の全てが課税対象となるわけではありません。贈与税には110万円の基礎控除があり、110万円を超えた金額に対して税金がかけられます。超えた金額によって税率が異なり、金額が大きいほど税率は高くなります。

贈与税は贈与があった年の1月1日から12月31日の期間に贈与された財産が対象です。つまり、1年間で受け取った財産が110万円以下なら贈与税はかからず、それ以上受け取っていれば贈与税がかかり、申告する必要があります。この制度のことを暦年(れきねん)課税制度と言います。

生前贈与の注意点

贈与税は年単位で計算されますので、1年目に110万円を贈与され、翌年や翌々年に新たに110万円贈与されても税金はかかりません。

110万円とは、贈与された合計金額を指します。たとえば祖母から100万円、祖父から50万円を同じ年に贈与された場合は、110万円を超えた40万円に対しては税金がかかります。ちなみに課税対象となる金額が200万円以下の場合は税率が10%ですので、40万円×10%=4万円を贈与税として納付することになります。

相続開始前3年以内に贈与した財産には相続税が課税される

住宅

たとえば父親が亡くなり、財産を相続することになるより前に贈与を受けていたとしたら、父親が亡くなった日からさかのぼって3年以内に贈与された財産は、贈与財産ではなく相続財産となります。これは死期を予測した上で贈与を行い、不当に相続税を減らすための制度で生前贈与加算と言います。

3年以内に贈与されたものに関しては、110万円以下の非課税枠で贈与されたものも対象になります。そのため、この期間の贈与に関しては節税効果がなくなります。ただし、110万円を超えて贈与を受け、贈与税を支払った分に関しては相続税から差し引くことができますので、二重に税金を取られてしまうことにはなりません。言い換えれば、贈与したものが相続扱いとなるわけですので相続人でない孫や第三者へ贈与を行っていた場合は対象とならず、新たに税金が発生することはありません。

贈与税の対象とならないもの

女性

贈与されたすべての財産が贈与税の対象となるわけではありません。贈与税の対象外のものがありますので紹介します。

扶養している家族への生活費や教育費

親子や夫婦などの扶養家族に渡す生活費や教育費は贈与税の対象外です。しかし、これは通常必要とされているものに限られます。あまりにも高額な車や高価な宝石などを配偶者にプレゼントした場合には、贈与税がかかる可能性がありますので注意が必要です。

個人から受け取るお年玉や香典、お見舞い金など

生活していく上で礼儀として支払われるものは贈与税の対象外です。しかし、常識を超えたあまりに大きな金額であれば税金がかかってしまいます。

関連記事

もう1つの課税方法「相続時精算課税制度」

賃貸

贈与税の計算方法には110万円の基礎控除がある暦年課税制度と、それとは別の相続時精算課税制度の2つがあります。贈与税を計算する際には、2つのうちどちらかを選ぶことになります。相続時精算課税制度とは生前贈与を行う際に、贈与者ひとりに対して合計で2,500万円までであればその時は非課税とする制度です。名前の通り相続時に清算はしますので完全に税金がかからないわけではありません。

2,500万円までであれば、生前にいくら贈与しても税金は無し。一括で2,500万円を贈与しても複数年に分けて贈与してもかまいません。2,500万円の非課税枠を超えたものに関しては、一律で20%課税されます。この制度は贈与者ひとりに対して合計で2,500万円までを非課税とするものですので、たとえば祖父母からそれぞれ2,500万円を贈与され、合計5,000万円の贈与を受けても税金はかかりません。

相続時精算課税制度の注意点

大きな計算機を持つ女性

暦年課税制度が1年間に110万円までの控除でまったく税金がかからないのに対し、相続時精算課税制度では2,500万円が贈与時には非課税となるので、かなりお得なように感じられます。ですが、相続時精算課税制度を選択する際には注意点や条件がありますので確認しておきましょう。

書類の提出が必須

「相続時精算課税制度選択届出書」という書類を贈与税の申告書とともに税務署に出さなくてはなりません。

贈与する側・される側の両者に条件がある

相続時精算課税制度を利用する際には、贈与者が60歳以上の両親や祖父母といった直系で自分より上の世代、贈与を受け取る者が20歳以上の子や孫であることが条件です。暦年課税制度では第三者への贈与も可能ですが、相続時精算課税制度では贈与対象が限定されています。

相続時精算課税制度を一度選択すると暦年課税制度に戻れない

これも大きな特徴です。一度相続時精算課税制度を選択すると暦年課税制度には決して戻れません。しかし、相続時精算課税制度は間柄ごとに選択するもので、「自分は誰から受ける贈与も相続時精算課税制度にする」といったものではありません。つまり、父親からの贈与は相続時精算課税を選択、母親からの贈与は暦年課税といったように活用することは可能です。

贈与者(親など)が亡くなった際は相続財産と今まで贈与した財産を合計した額に対して相続税がかかる

つまり、2,500万円まで贈与税はかからないが、後々には相続税の対象となってしまいます。一見税金の支払いを後回しにするだけで何もメリットがないように思われるかもしれません。確かに節税にはなりませんが、ここで重要となるのが相続税の基礎控除です。相続税にも暦年課税制度と同様に基礎控除があり、その計算方法は、3,000万円+600万円×法定相続人の数となっています。

話を単純にするために1人で相続をするとします。すると、基礎控除の金額は3,600万円となります。つまり、相続する金額が3,600万円までであれば税金はかからないということです。相続は、財産を渡す側が亡くならないと行えませんが、相続時精算課税制度を使えば2,500万円までは非課税で相続できるのと同じことになります。どうせ相続の際に相続税がかからないのなら、早めに贈与してもらおうという考えができます。

ちなみに、相続時に精算する際には、贈与財産は相続時の時価ではなく贈与時の価格にて計算がなされます。将来確実に値上がりする財産の贈与に使えば節税もできます。

まとめ:生前贈与をきちんと知れば、税金面で得することも!

不動産の説明をする女性

この記事では以下の内容をお伝えしました。

贈与税や相続税は複雑で難しいイメージがあるかもしれません。しかし、贈与税は相続税に比べれば大分シンプルなつくりになっています。生前贈与についての制度をきちんと知ることで、税金をお得にしてください。

監修者から

生前贈与ですと、子供を飛ばして孫への贈与が可能なので、相続税支払いイベントを子供世代分の一つを飛ばすことが出来ます。そして現金且つ使用用途は限定されますが、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htmを使えば親世代の資産を非課税で孫に移転できますので、大きく相続税を節税出来ます。

また、関連記事が下記にありますのでご参照ください。

監修者:鈴木 良紀

監修 鈴木

経歴:東京理科大学卒業。大手ゼネコン、ディベロッパー、不動産ファンドを経て、(株)ウィルゲイツインベストメントの創業メンバー。不動産、法律に広範な知識を有し様々なアセットのソリューションにアプローチ。保有資格:宅地建物取引士、ビル経営管理士、一級土木施工管理士、測量士補。執筆活動:投資僧