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売却が成立しなかった場合、活動にかかった費用は支払うのですか?

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売却が成立しなかった場合、活動にかかった費用は支払うのですか?

目次

もしも家やマンションが契約した3カ月の間に売れなかった場合、お金はかかるの?家が売れてなくてお金は入ってこないのに…。契約前になかなか聞きにくいですね。不動産のプロに聞きました。

読者からの質問

家が売れず売却が成立しなかった場合、活動にかかった費用は支払うのですか?

不動産のプロからのアドバイス

営業マン

基本は媒介業者(不動産会社)の負担。状況次第で依頼主の負担になります

売却成約できなかった場合の諸費用は不動産会社です。不動産取引の媒介報酬(仲介手数料とも言う)は成功報酬です。基本的には、売買契約が成立しなければ報酬が発生しませんし、販売活動でかかった費用も請求されません。

例えば、3ヶ月間の販売活動期間でかかった宣伝広告費・通信費・交通費・人件費などは全て不動産会社の負担となります。媒介業者とすれば、報酬を得られず実費も回収できないという状態は、ある意味では、成約できなかったことに対する制裁金のようでもあります。

さらに3ヶ月だけではなく、6ヶ月、1年間など、売却期間が長期間に及んだ場合でも、こういった費用の請求はできません。このように不動産取引に関して不動産会社には重たい責任があるということになります。

家が売れなくくても依頼主が費用を負担する事例

室内

依頼主から特別に広告を依頼するなど特段の事情がある場合や、同じような状況で媒介業者の責めに帰すことのできない理由で契約解除になった場合などには、依頼主へ費用請求される場合があります。具体的には、依頼主の側から新聞やTVやそのほか大々的な宣伝活動やオープンハウスなどを要求した場合です。

あるいは媒介契約期間中に媒介業者が費用をかけて広告を実施したが、依頼主の都合により媒介契約を解除したような場合。複数の業者へ重ねて依頼できないタイプの媒介契約である場合に、他の業者の媒介により売却を成立させた場合。こういった場合でも媒介業者へ費用負担を課すのはあまりに不公平です。

「標準媒介契約約款」でも『違約金』の条項欄で、上記のような場合は費用の償還請求や、他業者媒介の場合に約定報酬相当額の請求ができると記載されています。

家が売れなくても持ち主が例外的に費用負担するケース

住宅

対象不動産の個別性により発生する改善費用や維持管理の費用について。例えば、除草や伐採、クモの巣の除去や害虫・害獣の駆除、著しい汚損の場合のルームクリーニング費用や、建物の劣化による天井の崩落や床の抜けなど危険解消の工事費用など。これらは、本来、所有者の責任において実施すべき内容です。

しかし、媒介業者としては自らの販売活動に支障もあるため、成功報酬を得られるという前提で自社負担にて処理することがあります。例えば、親の家を相続したけれど所有者が遠方だったとか、すでに転勤して元の持ち主が海外にいるなど。これは媒介契約書に明記される場合には、主に特約として、売却成立時には依頼主の費用負担はないが不成立の場合には実費精算するという主旨で記載されます。

媒介契約書に記載されない場合には、別途、覚書や管理委託契約などという書面で取り交わすこともあります。別書面の場合は、媒介契約とは直接関係のない契約となりますので、売却成立の場合にも費用の発生するような場合もあります。

売却が成立しなかったときの活動費用:まとめ

住み替え

この記事では以下の内容を紹介しました。

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