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引っ越しや住み替えで中古マンションの購入を申し込んだものの、なんらかの理由でキャンセルをしたくなることはあるものです。この記事では、中古マンションの購入を検討している方に向けて、申し込んだ物件のキャンセルの仕方やタイミング、ペナルティについて詳しく解説しています。
中古マンションの申し込みキャンセル:基本的にはどのタイミングでもOK
申し込みをキャンセルしたい場合に、ひとつ安心していただきたいのは「キャンセルはどのタイミングでもできる」ということ。もちろんキャンセルの申し出をするタイミングによっては、売主や仲介業者に迷惑がかかるので違約金が発生することもあります。しかし、キャンセルしたいのに申込をしたから購入しなければならないといったことはありませんのでまずはご安心いただければと思います。
中古マンションの申し込みキャンセル:どのタイミングから違約金が発生?
物件購入のキャンセルに違約金が発生するかしないかは、どこまで話がすすんでいるかによって決まります。物件の購入は大きく分けて以下の4つの段階を経てすすんでいきますので、段階ごとに解説していきます。
- 1.物件探し
- 2.購入申し込み
- 3.売買契約
- 4.住宅ローン契約
中古マンション申し込みの流れ①:物件探しの段階
物件探しの段階では仲介業者と何も書類を交わしていないので、違約金はもちろん発生しません。多くの方が気になるのは購入申し込み後のキャンセルについてでしょう。
結論から言えば、購入申し込み後から売買契約を結ぶ前までであれば違約金は発生せず、売約契約を結んだあとのキャンセルは違約金が発生します。詳しくは後述しますが、住宅ローン契約が金融機関と結べなかった場合も違約金は発生しないのが通常です。
中古マンション申し込みの流れ②:売買契約前のキャンセル
購入申し込みでは、売主に対して物件の購入意思があることを示す書類を交わします。この書類のことを「購入申込書」と言います。購入申込書には法的な拘束力はありません。そのため、購入申し込み後であっても、売買契約を結ぶ前であればキャンセルに対して違約金が発生することはありません。とはいえ、仲介業者は購入申込書を受け取った時点、売買に関するさまざまな準備を始めるわけですので、法的な拘束力がないとは言っても軽率な申し込みは厳禁です。
中古マンションにはないのが通常ですが、新築物件の場合は購入申し込み時に「申込証拠金」という不動産業者に支払うお金があります。申込証拠金は申し込み後、契約前にキャンセルをして契約に至らなかった場合は全額返金されます。
中古マンション申し込みの流れ③:売買契約後のキャンセル
結論として、売買契約後のキャンセルは違約金が発生します(契約条項に従い最終的に売買が完了しなかった場合は処理を行います)。違約金が具体的にいくら発生するかは契約の内容で変わってきます。ここではほぼすべての契約解除に伴う「手付金の放棄」について説明します。手付金とは売買契約を結ぶ際に支払うものです。金額は購入代金の5%~10%程度であるのが一般的です。
不動産の購入は、売買契約が結んだ瞬間に終わるのではありません。売買契約のあとに住宅ローン審査を経て、最終的に決済が行われます。そのため契約締結から決済までは2週間から1か月ほどかかります。手付金は、この期間に買主都合で契約を解除する場合の解約金の役割を果たすものです。手付金には解約金の役割があるので、契約を解除するのなら手付金は返金されません。逆に契約から決済まで滞りなく完了した場合、手付金は物件価格に充てられます。
しかし、売買契約後のキャンセルで一点注意したいのが不動産売買契約を手付金の放棄だけでキャンセルできるのは、相手が契約の履行に着手するまで。中古マンションの場合であれば、売主が該当のマンションに住んでいて、売却に伴い心新居に引っ越しを済ませていたというように、契約の履行に着手した状態であれば、買主は手付金の放棄だけではキャンセルができなくなります。
その場合は買主と売主の話し合いによってペナルティについての合意をとる必要がありますので注意してください。基本的には実費負担でのキャンセルとなることが多いでしょう。
中古マンション申し込みの流れ④:住宅ローン審査に落ちた
自身が中古マンションを購入したいと思っていても、住宅ローンが組めずにやむを得ず契約解除をしなければならない場合もあります。住宅ローンを組めるかどうかは、買主の返済能力次第なので、住宅ローンの審査に落ちたから売買契約を解除したいのは買主都合になります。
しかし、売買契約には「住宅ローン特約」という救済措置があります。住宅ローン特約とは住宅ローンの審査に落ちた場合に限り、初期費用として支払った手付金が全額返ってくるというもの。
つまり、契約が白紙になり手付金を払う前の状態に戻るわけです。住宅ローン特約がなければ手付金は返金されず、大きな損失となりますので、保険の意味で売買契約に「住宅ローン特約」があるかを必ず確認した上で契約を結ぶようにしてください。ちなみに、住宅ローン特約による契約解除の場合は、仲介手数料も請求されないのが通常です。
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最終的には売主と買主の話し合いで決まる
ここまで買主都合で購入キャンセルを行う際のペナルティについてご紹介しました。この記事でご紹介したのはあくまで契約としてペナルティが発生するかどうかです。たとえば手付金を支払い後の契約解除でも、まっとうな理由があれば売主判断で返金してもらえることもあります。法律というルールはきちんと知った上で、最終的には真摯な態度で話し合いをすることは忘れないようにしてください。
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監修者:鈴木 良紀
経歴:東京理科大学卒業。大手ゼネコン、ディベロッパー、不動産ファンドを経て、(株)ウィルゲイツインベストメントの創業メンバー。不動産、法律に広範な知識を有し様々なアセットのソリューションにアプローチ。保有資格:宅地建物取引士、ビル経営管理士、一級土木施工管理士、測量士補。執筆活動:投資僧