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不動産を売却する際に結ぶ契約には、複数の契約の仕方があります。そこでこの記事では専任媒介契約について特集します。何も説明のないまま「専任媒介契約書」に署名押印をさせられるケースもあるようですが……プロの立場では「随分と強引だなぁ」と思うことがかなりあるので気をつけてください。不動産業者と専任媒介契約する際の注意点を知らないと、損をしてしまう可能性も十分にあります。
仲介手数料が気になるのなら、専任媒介契約を締結する前に読んで
媒介契約にはどのようなものがあるのか?
不動産業者に売却を依頼する時、業者に売却活動を任せる契約を「媒介契約」と言い、媒介契約には次の3種類があります。
- 専属専任媒介契約
- 専任媒介契約
- 一般媒介契約
各媒介契約の違いについて
これらの違いは大きくわけると2つの観点からの区別です。
- A)他の不動産会社とも同時に契約が可能か?
- B)自己発見取引(自分が買い手を見つけた場合)でも仲介手数料を払わなければならないか?
契約方法 | 他の業者との契約 | 自己発見取引 |
---|---|---|
専属専任媒介契約 | 不可能 | 不可能 |
専任媒介契約 | 不可能 | 可能 |
一般媒介契約 | 可能 | 可能 |
(A)に違反すれば媒介契約条文に基づき成約手数料分を上限に違約金を取られることがあります。
(B)の「自己発見取引」とは、売主自らが自分で買主を探してしまうことです。見知らぬ第三者は少ないですが、たまたま隣地に売る話をしたら、「ウチが買う」と言われるケースは結構あります。その他にも家族で久しぶりに集まった時、兄弟間で「俺が買うよ」と言われるケースもゼロではありません。①の専属専任媒介契約だけは「自己発見取引」であっても仲介手数料を払う義務が生じます。
専任媒介契約はとても厳しいですよね!自分で買主を見付けたというのに、何もしていない不動産業者に仲介手数料を払う。この点に、私達業界人は「縛りがキツイ」と感じます。
物件情報の登録について
だったら、専属専任媒介契約や専任媒介契約よりも自由度が高い一般媒介契約がいいように思えるかもしれません。しかし、販売のための活動の本気度は専任専属媒介契約や専任媒介契約のほうが高いです。① の場合、不動産業者は媒介契約締結後5日以内に、指定流通機構に物件情報を登録しなければなりません。② の場合は7日以内です。
指定流通機構とは、東京都であれば「東日本不動産流通機構」のこと。REINS(レインズ)という、加盟する不動産業者だけが閲覧できる物件情報のオンラインデータベースに登録します。このレインズによって、他の不動産業者が売り出した物件情報を見て買主に紹介できるのです。
媒介契約毎に違う:報告義務の有無と報告期間
また、「報告義務」と言って、売却を任された業者が売主に対して売却活動の状況報告を行う義務があります。①は1週間に1度、②は2週間に1度。③の一般媒介契約には、報告義務がありません。実務上、よほどの理由がない限り①の専属専任を突き付けることはしません。しかし、地元の中小零細業者では①の専属専任媒介契約をさりげなく結ばせるケースが多く見られるので注意が必要です。
媒介契約期間の相違
通常は①②③共に「3か月」が媒介契約の期間です。宅建業法上では①②は「3か月以内」と規定されています。③には業法上の規定はありませんが、「3か月以内」とするように行政指導がなされています。したがって、基本的には①②③全部「3か月以内」と思って構いません。ただし、③には業者が何の連絡も遣さず、そのまま媒介契約が継続中と思って放置する怠慢な業者もいることに注意が必要です。
③の一般媒介を締結する際は「3か月でお願いします」と釘を刺し、書面に期日を記載するほうが良いでしょう。大手業者や優良業者は、言われなくとも通常キッチリ期日も記入します。
不動産業者が専任媒介契約を締結したい理由は仲介手数料の「両手取引」
不動産業者に売却を任せる時、特段の理由がない限り「②の専任媒介契約」を求めて来るはずです。では、なぜ業者は専任媒介契約を欲しがるのでしょうか?理由は簡単、仲介手数料での「両手」取引を狙うからです。仲介手数料の「両手取引」についての詳しい説明は本サイトの別記事に記述してあるので、是非ご覧ください。
近年、「両手放棄」といって「売主の仲介手数料無料」「買主の仲介手数料無料」という宣伝広告が増えています。中には「両手取引は『悪』だ」と言い切る不動産業者までいます。でも、本当に仲介手数料の「両手取引」は「悪」なのでしょうか?これは専任媒介契約がお勧めかどうかにも繋がる大切な話ですので、詳しく説明します。
専任媒介契約からの「両手=悪」は仲介手数料目当ての物件の囲い込みが原因
実際、業者の中には「専任媒介契約」を締結すると、業法通りREINS(=レインズ=指定流通機構の物件情報オンライン)には登録したものの、他業者からの問い合わせに対して以下のような対応をする……いわゆる「囲い込み」をする業者もいます。
- 「契約予定です」
- 「お話が入っています」
- 「売りドメ(=業界用語で「買主が付いて売却活動停止」の意味)です」
もちろん真面目に売却活動を行う不動産業者が圧倒的多数
先日もNHKの番組で「囲い込み」の実態を潜入調査で報道していました。たしかに、一部の不動産業者が仲介手数料の両手狙いのために物件を手元に隠してしまう「囲い込み」が、業界でも問題になったまま20年、30年経過してしまいました。
ですが、真面目に売却活動を行っている不動産業者のほうが遥かに多いことを忘れてはいけません。真面目に宣伝広告費を投入して客付け努力する業者が、自ら買主を見付けることは「悪」なのでしょうか?皆さんも良く考えてみてください。業者は悪人ばかりではありませんよ。
両手放棄で「仲介手数料無料」を謳う業者の目的は「集客」
一方で「両手取引」を一刀両断に「悪」だと評する業者にも、大きな目的が隠されています。それは「集客」です。「身を切らして骨を断つ」という物騒なことわざがありますが、仲介手数料の両手放棄の業者は、一方の手数料を放棄する替わりに「手数料無料」の謳い文句で集客を図ろうとしています。ある意味、売上高を半分に減らすことを自ら選択している仲介手数料「両手放棄」の業者は、通常の業者よりも2倍動かなければなりません。
「損して得取れ」のことわざ通りに従っているのが「両手放棄」を最大の宣伝文句にする業者だと言えます。
専任媒介契約は本当におすすめなの?
それでは専任媒介契約を選ぶことが良いのでしょうか?「メリット」と「デメリット」の双方があるので、簡単にまとめました。
専任媒介契約のメリット:高く売れるかもしれない
- 業者は両手取引の可能性があるため、広告宣伝費を惜しまずに売却活動を行う
- 窓口が一社に限定されるため、他業者と直接交渉する必要がない
- 媒介契約期間内に決めようと動くため、売却活動が積極的で早い
- 3か月以内に成約できなくとも、更新を狙うため接客も丁寧な傾向
専任媒介契約のデメリット:早く売れないかもしれない
- 業者の一部は両手取引を狙って物件を「囲い込む」場合がある
- 専任媒介契約は自ら活動しなくても他業者から客付けされるため積極的に動かない業者もいる
- 窓口が一社しかないため売却活動報告が本当かどうか確認する術がない
専任媒介契約のメリットとデメリットは表と裏の関係
業者が専任媒介契約に「あぐらをかく」状態であればデメリットに転びます。逆に専任媒介契約だからこそ、他業者に「トンビに油揚げをさらわれる危険」がないため、業者は両手取引を目指して全力投球するメリットにも転ぶわけです。ここで重要なのは、「不動産業者」と「営業マン」によってもメリット・デメリットは左右されるということ。裏を返して言えば、「業者選びが大切」であり、「営業マンとの相性」が更に大切です。
まとめますが、専任媒介契約は業者選びをしっかり行い、信頼できる営業マンに当たれば売却活動も積極的に行って貰えますし、広告宣伝費を十分投入」して動いてくれるはずです。
専任媒介契約が「お勧め」かどうかではなく、専任媒介契約のメリット・デメリットの両方を知ってください。業者の隠された心理を知り、専任媒介契約を有効に使うことが、早期売却・高目での売却にも通じます。
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専任媒介契約のデメリット「高値受け」
専任媒介契約には、絶対に忘れてはいけない注意点があります。専任媒介契約を締結する以前に、まず価格査定から売却活動を始めます。この時、一括査定を行い、その中で最も高い価格を提示した業者に「専任媒介契約」を結んでしまうと、媒介契約を受けた業者が全く動かないことも。
具体的には、広告宣伝もポータルサイトとREINS登録だけで、他には何もしてくれないケースです。これを「高値受け」と言います。
不動産業者が高値受けをする理由
高い見積額をエサにして家を売りたい方と専属専任媒介契約を結び3か月間販売活動を行います。もちろん、相場より高いので売れません。売れないのは初めから狙い通りです。その後、3ヶ月が経過した頃に「見積額では売れなかったのでこの値段にしませんか?」と値下げを提案します。
不動産の売却など、人生初の人がほとんど。「プロがそう言うなら仕方ない」と値下げに応じて家を売り、不動産会社は手数料が入る。高値受けはそんな仕組みです。そんな悪徳業者に引っかからないためには、きちんとした会社だけが登録されている一括査定サイトを使うことです。
おすすめの不動産一括査定サイト
まずおすすめしたいはすまいValueです。大手不動産6社からの査定を一括で申し込めます。もちろん査定は無料です。
もう1つは、LIFULL HOME’Sが運営しているHOME’Sです。こちらは約2,800社の不動産会社が登録しておりどんな会社なのか説明も具体的です。
専任媒介契約の手数料:まとめ
この記事で紹介したことをまとめます。
「メリット」と「デメリット」を把握しておくこと。業者心理を知っておくこと。両者を売主がきちんとできるのなら、専属媒介契約は「お勧め」です。一方、高額査定にハマってしまい「高値受け」されるだけなら「デメリット」にしかならないでしょう。大切なのは専任媒介契約を有意義に活用するために信頼できる業者を選ぶこと。相性の良い営業マンをあなたの味方に付けることです。
媒介者によって物件売却のスピードや価格は変わってきますが、最も重要なのは物件。この物件を見極める目を持った仲介会社を選ぶことが重要です。設備に劣化が見られる物件やあまりきれいではない物件は、あまり購入検討者に気に入ってもらえません。そんな物件に対しても買取業者に相談するなど、さまざまな引出しを持っている仲介会社がおすすめです。
監修者:鈴木 良紀
経歴:東京理科大学卒業。大手ゼネコン、ディベロッパー、不動産ファンドを経て、(株)ウィルゲイツインベストメントの創業メンバー。不動産、法律に広範な知識を有し様々なアセットのソリューションにアプローチ。保有資格:宅地建物取引士、ビル経営管理士、一級土木施工管理士、測量士補。執筆活動:投資僧