目次
中古マンションの購入で支払う税金にはどのようなものがあるのでしょうか。中古マンションは大きな買いものであり、通常の買い物と同様に消費税、不動産取得のための税金として、不動産取得税、契約書関連に印紙税がかかります。これらの詳細な内容についてまとめてみました。
中古マンションの購入で支払う税金のすべて
中古マンションの購入で支払う税金のすべてを理解しよう
中古マンションを購入した場合に、支払うべき税金にはさまざまなものがあります。具体的には、消費税、不動産取得税、登録免許税、印紙税になります。それぞれの税金は、計算根拠としくみ、特徴が異なるので、その内容を理解する必要があります。
また、計算根拠としくみをもとにそれぞれの税金をどれくらい、どのような手続きで支払うのかも確認していきます。そして、それぞれの税金の軽減規定と支払わない場合の罰則規定についても確認していきます。
納得!中古マンションの購入で支払う税金のすべて
1)消費税
消費税は、事業者から物品の購入やサービスを受けた場合にかかる税金であり、消費者が負担すべき税金です。ただし、実際には消費税を税務署に納付するのは事業者になります。
このように、負担者と納付者が異なる税金を間接税といいます。中古マンションを購入した場合、建物部分には消費税がかかり、土地の部分には消費税がかかりません。
また、事業者ではなく個人から中古マンションを購入した場合は建物部分と土地の部分の双方に消費税がかかりません。なぜなら、消費税は事業者が消費者から預かって納めるべきものだからです。従って、不動産会社である事業者から購入した場合に消費税がかかってきます。ただし、1個人か不動産会社かのどちらから購入するにせよ、不動産会社に支払う仲介手数料には消費税がかかってきます。
2)不動産取得税
中古マンションの購入時には、登記の有無にかかわらず、不動産取得税がかかります。不動産取得税は課税標準の金額に3%を乗じた金額となっており、都道府県民税として納税通知書が送付されてきます。
ここで、課税標準とは、不動産の実際の購入価格や建築工事費ではなく、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価し決定された価格(評価額)で、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。
ただし、平成30年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。また、中古住宅を取得した場合、以下の軽減規定があります。ここでは、耐震基準に適合する中古住宅の取得について、挙げておきます。
耐震基準に適合する中古住宅の取得
次の(1)から(3)のすべての要件を満たす中古住宅は、「耐震基準適合既存住宅」として、住宅の価格*1から一定額が控除されます。
〔要件〕
要件 |
| |
(1) 居住要件 ※ 取得時における家屋の現況が住宅であることが必要です。 |
個人が自己の居住用に取得した住宅であること (なお、取得前に住宅以外であった家屋を住宅にリフォームする場合は、取得する前に住宅とするリフォームが完了している必要があります。) | |
(2) 床面積要件 |
50㎡以上240㎡以下 | |
(3) 耐震基準要件*2 |
昭和57年1月1日以後に |
左記の条件に該当しない住宅で建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの(なお、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要です。) |
*2 (3)の耐震基準要件に該当しない場合であっても、取得後に耐震改修工事を行った場合は、別途不動産取得税の軽減制度があります。詳しくは、下記「2.耐震基準に適合しない中古住宅の取得」をご覧ください。 |
〔控除額〕
取得した中古住宅の新築された日に応じた額が控除されます。
※ 昭和56年以前の新築については、新耐震基準に適合していることの証明がされたものに限ります。詳しくは、上記〔要件〕中、(3)の要件をご覧ください。 |
新築された日 |
控除額 |
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日※ |
100万円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日※ |
150万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日※ |
230万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日※ |
350万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日※ |
420万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 |
450万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 |
1,000万円 |
平成9年4月1日以後 |
1,200万円 |
|||||||||||||||||||
新築された日 |
控除額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日※ |
100万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日※ |
150万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日※ |
230万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日※ |
350万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日※ |
420万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 |
450万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成元年4月1日~平成9年3月31日 |
1,000万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成9年4月1日以後 |
1,200万円 |
〔税額の計算〕
(住宅の価格-控除額*3)×税率(3%)=税額
*3 ただし、住宅の持分を取得した場合には、控除額にその持分を乗じた額となります。
関連記事
3)登録免許税
中古マンションを購入する際には、法務局に不動産登記を行う必要があります。この際に、登録免許税がかかります。登記の種類により、平成29年3月31日までは、以下のように軽減規定があります。
登記の種類 |
本則税率 |
住宅に係る特例 | |
対象住宅 |
特例税率 | ||
所有権の保存登記 |
0.4 % |
個人の住宅の用に供される床面積50以上の家屋 |
0.15 % |
所有権の移転登記 |
2.0 % |
· 個人の住宅の用に供される床面積50以上の家屋 · 中古住宅の場合は、築後25年以内(木造は20年以内)のもの又は一定の耐震基準に適合するもの |
0.3 % |
抵当権の設定登記 |
0.4 % |
0.1 % |
(注1) 長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築等に係る登録免許税の税率は、平成28年3月31日までの措置として、0.1%(戸建ての長期優良住宅の移転登記については0.2%)に軽減。
(注2) 買取再販住宅の取得に係る登録免許税の税率は、平成28年3月31日までの措置として、0.1%に軽減。
財務省HPより引用
関連記事
4)印紙税
中古マンションを購入する際には、売買契約書を作成します。また住宅ローンを組む際に金銭消費貸借契約書を作成します。これらの書類に対して、印紙税がかかります。また、不動産の売買契約書には、以下のような軽減規定があります。
平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書に係る印紙税の税率は、印紙税法別表第一第1号及び第2号の規定に関わらず、下表の「契約金額」欄に掲げる金額の区分に応じ、「軽減後の税率」欄の金額となります。
契 約 金 額 |
本則税率 |
軽減後の税率 |
|
参考(軽減額) | |||
不動産譲渡契約書 |
建設工事請負契約書 | ||||||
10 万円超 |
50 万円以下 |
100 万円超 |
200 万円以下 |
400 円 |
200 円 |
200 円 |
(50%軽減) |
50 万円超 |
100 万円以下 |
200 万円超 |
300 万円以下 |
1千円 |
500 円 |
500 円 |
(50%軽減) |
100 万円超 |
500 万円以下 |
300 万円超 |
500 万円以下 |
2千円 |
1千円 |
1千円 |
(50%軽減) |
|
500 万円超 |
1千万円以下 |
1万円 |
5千円 |
5千円 |
(50%軽減) | |
|
1千万円超 |
5千万円以下 |
2万円 |
1万円 |
1万円 |
(50%軽減) | |
|
5千万円超 |
1億円以下 |
|
6万円 |
3万円 |
3万円 |
(50%軽減) |
|
1億円超 |
5億円以下 |
|
10万円 |
6万円 |
4万円 |
( 40 % 軽減 ) |
|
5億円超 |
10億円以下 |
20万円 |
16万円 |
4万円 |
(20%軽減) | |
|
10億円超 |
50億円以下 |
40万円 |
32万円 |
8万円 |
(20%軽減) | |
50億円超 |
60万円 |
48万円 |
12万円 |
(20%軽減) |
国税庁のパンフレットより引用
印紙税は、収入印紙を貼り付けて納付しますが、この収入印紙を貼り忘れた場合、本来納付すべき税額とその金額の2倍の税額の合計額に相当する、印紙税額の3倍の過怠税が課せられます。
また、収入印紙を貼り付けたが消印していない場合、本来納付すべき税額とその金額の合計額相当する印紙税額の2倍の過怠税が課せられます。よって、収入印紙の取り扱いは充分に気を付ける必要があります。
まとめ:中古マンション購入で支払う税金
中古マンション購入で支払う税金の内容を理解しよう
この記事では以下の内容を紹介しました。
中古マンションの購入時には、以下の税金がかかります。
- 消費税
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 印紙税
それぞれの税金には、計算根拠があり、納付先や納付方法も異なります。また、不動産取得税、登録免許税、印紙税は期間限定で軽減規定もあるので、よく確認するべきでしょう。そして、印紙税の場合は納付しない場合、罰則規定あるので注意すべきです。
関連記事